3. 生徒に関するもの

第1節 生活に関するもの

休日学校使用について

休日学校使用について

1.日曜日・祭日および学校で定める閉鎖期間中の校舎使用は原則として認めない。

2.長期休業(夏季、冬季、学年末・春季及び秋休み)中の学校使用は次の原則に従う。

 ア.夏季休業  月曜日から金曜日まで(但し、盆休みを除く)

 イ.冬季休業  月曜日から土曜日まで(但し、年末年始及び、ウィンターキャンプ中を除く)

 ウ.学年末・春季休業  月曜日から土曜日まで(但し、祝祭日を除く)

 エ.秋休み  月曜日から土曜日まで(但し、祝祭日を除く)

3.長期休業中の学校使用願の提出の手続きは次の順序で行う。

(1)所定の長期休暇学校使用願に必要事項を記入する。

(2)学年・学級関係の使用は学年主任または学級担任の、生徒会関係の使用はクラブ顧問の承認をうける。

(3)責任教員が教務または体育センター主任へ提出する。

4.長期休業中の学校使用上の注意

(1)あらかじめ届け出て、許可を得た団体のみが使用できる。

(2)あらかじめ提出された名簿に、登校時に○印を記入し、下校時に○を×で消す。

(3)許可を得た場所でのみ活動し、勝手に場所を移動しない。

(4)原則として、担任または顧問の監督下で使用する。

(5)活動できる時間は9時から16時まで(秋休みは9時から17時まで)とする。

(6)使用場所の清掃、整頓、戸締りをする。使用状態の悪い団体は、その後使用を禁止する。

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