2. 学校運営に関するもの(教員に関するもの)
職員会議に関する内規
第1条(目的)
この規程は、桐朋女子中・高等学校職員会議(以下「職員会議」という。)の構成及び運営その他について定めることを目的とする。
第2条(構成)
職員会議は、校長、専任教育職員、代替教育職員、再任用教育職員および校長の委嘱する専任講師、常勤講師、非常勤講師によって構成する。
2.構成員は、正当な理由なく、欠席・遅刻・早退をしてはならない。
3.議長団は、議題により、法人の経営する各学校の専任教職員及び法人役員にオブザーバーとして出席を求め、補足説明及び意見を求めることができる。
第3条(招集)
議長団は、行事予定の定めるところにより、定例の職員会議を招集する。
2.議長団は、必要に応じて臨時職員会議を招集することができるものとする。
3.校長は、必要に応じて職員会議の招集を要求することができるものとする。
第4条(議長、書記、議事録)
会議の運営は、議長団が行い、議長及び書記の任務にあたる。
2.議長団は、議題を次の項目に分類整理して、会議を運営する。
(1)報告事項は、議案の説明後、質疑を行う。
(2)採決を必要としない審議事項は、議案の説明後、質疑及び討論を行う。
(3)採決を必要とする審議事項は、議案の説明後、質疑及び討論を経て、採決を行う。
3.書記は、議事録を作成する。
4.議事録は教務で保管し、閲覧希望者は教務で閲覧する。
第5条(審議事項)
次の項目に該当する議題は、採決を必要とする審議事項である。
(1)生徒会の予決算、規約の改廃等、生徒会指導部が採決を必要とする議題。
(2)カリキュラム変更、時間割等、学習指導や教育課程に関して採決を必要とする議題。
(3)学校行事、入学試験等に関して採決を必要とする議題。
(4)学則、諸規程等の変更に関して採決を必要とする議題。
(5)その他、校長及び議長団が採決を必要とすると認めた議題。
2.審議事項の議題は、構成員が内容を理解した上で審議に臨めるよう、原則として、事前に議案を配付するものとする。
第6条(採決)
採決は、校長を除き、議長と書記を含む出席している構成員によって行う。
2.採決は、原則として多数決によって可否を決する。
3.校長は、職員会議の採決結果を尊重し、最終的な決定を行う。
第7条(議題の提出)
年度当初に提出された議題以外の議題を提出する場合は、原則として報告事項は職員会議の前日まで、審議事項は1週間前までに議長団に提出するものとする。議題の配当は議長団が行う。
第8条(動議)
動議が提案された場合は、議長団が采配する。
第9条(会議時間)
会議時間は、平日18時まで、土曜日は開始から3時間を超えないこととする。これを超える場合、議長は会議の進行について出席者の意見を求め、延長又は次回に持ち越しの決定を行うものとする。なお、延長は原則として、30分までとする。
第10条(守秘義務)
構成員は、桐朋学園女子部門の就業規則に則り、職員会議で知り得た事項を外部に漏洩してはならない。
第11条(欠席者)
職員会議に欠席した場合は、後日議事録を閲覧することとする。
第12条(その他)
成績会議、卒業認定会議、入学試験の判定会議は、校長が主宰し、この「職員会議に関する内規」の定めるところに準じて運営されるものとする。
2.生徒の退学処分は、職員会議を経て行う。その取り扱いについては別に定める。
附則
1.この内規は、平成19年9月1日から施行する。
2.この内規の改廃は、職員会議を経て行う。
3.第3条に3を追加し、平成20年10月16日から施行する。
4.第2条1に職種を追加し、平成26年9月20日から施行する。