3. 生徒に関するもの

第1節 生活に関するもの

服装規定

服装規定

制服は本学園生徒としての誇りの象徴である。生徒はよくその意味を考えて、本学園生徒としてふさわしい清楚な美しさを保つように心がけなければならない。

1.通学の際は制服を着用する。

2.衣がえは次の基準に基づいておこなう。

※合服とは、冬服でブレザーを脱いだ状態をいう。

3.オーバー・レインコートを着用する際は、黒・紺・グレー・茶色系統の、無地のものとする。

4.ベスト・セーター等を着用する際は学校指定のものとする。

5.通学靴は黒または茶の単色のものとする。

6.校内用の靴は、次の三種類とする。(安全のために、靴の踵を潰しての使用は厳禁)

(1)室内履き…………白色ひもなしの簡便なもの

(2)グランド履き……運動のできるひも靴(クラブとの併用可)

(3)体育館履き………運動のできる室内用のひも靴(クラブとの併用可)

7.ソックスは学校指定のものとする。

ストッキング、タイツはベージュ系、または黒(ただし透けないもの)とする。

ベージュ系のストッキングを着用する時は、上にソックスを重ねて履く。

黒のストッキング、タイツの着用期間は、11月から4月までとする。

8.体育の際は学校で定められた運動着を着用すること。

9.かばんについては黒、紺などの無地のもので通学にふさわしいものを使用すること。

(付記)上の規定に従い得ない事情にあるときは異装許可願を提出して許可を得なければならない。(様式は異装許可許可願(3.生徒に関するもの>第1節生活に関するもの>異装許可願)参照)

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