3. 生徒に関するもの
第1節 生活に関するもの
学校において予防すべき感染症について
学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められている。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、罹患した生徒は登校できない。(出席停止により休んだ期間は、欠席扱いにならない。)
1.対象となる感染症の種類と停止期間は、下に示すとおりである。
2.感染症の診断を受けたら、以下のとおり手続きをとること。
(1)すぐに学校(学級担任)へ連絡する。
(2)医師から登校の許可がでたら、学校指定の登校許可証に記入してもらう。登校許可証は最終頁、又はホームページ(こちらをクリック)からダウンロードできる。
(3)登校した時は、まず保健室にて『登校許可証』を提出し、学級担任への連絡カードを養護教諭から受け取ってからHRに行く。
※インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症については、医師に記載をお願いする登校許可証ではなく、保護者が記載する治癒報告書を提出する。