3. 生徒に関するもの

第1節 生活に関するもの

落とし物について

落とし物について

1.各自の持ち物には、すべて記名をすること。

2.持ち物を落としたり、忘れたりした場合は、学務窓口または担任にできるだけ早く届け出ること。

3.落とし物を拾った場合は、学務窓口に届けること。

4.拾得物は、学務窓口前に展示する。展示の日から一ヶ月、学務課に保管されているので、心あたりの者は申し出ること。

5.拾得物は、展示後一ケ月以内に申し出のない場合は処分する。

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