3. 生徒に関するもの
第1節 生活に関するもの
携帯電話の校内への持ち込みについて
*正式名称は、「携帯電話(スマートフォンや通信端末を含む)の校内への持ち込みについて」
1.校内での携帯電話の使用は一切禁止する。
2.校内への携帯電話の持ち込みは原則として認めない。但し、学校の登下校において、家庭で必要があると判断した場合には「携帯電話の校内持ち込み願」(下参照)を提出し、受理された者は学校に携帯電話を持ってくることを認める。
3.携帯電話の校内への持ち込みが認められた場合であっても、校内では電源を切った上で、各自のロッカーに施錠して管理することとする。
4.校内において携帯電話を正しく管理できないなど、指導上必要があると判断される場合、教員が携帯電話を一時的に預かり、「携帯電話の校内持ち込み願」を家庭に返却する。
5.校内持ち込みについてのルールが重ねて守れないとき、ほか指導上やむを得ないと判断した場合、携帯電話の校内への持ち込みを認めない。
6.「携帯電話の校内持ち込み願」は提出した当該年度のみ有効である。年度が変わる毎に必要に応じて担任へ提出することとする。