2. 学校運営に関するもの(教員に関するもの)
桐朋女子中・高等学校各種ハラスメント対策規程
第1条(目的)
この規程は、桐朋女子中・高等学校(以下「学校」という。)の教育職員・事務職員(以下「教職員」という。)及び生徒の人権が尊重され、かつ性差別のない快適な環境のもとで就労、教育、研究、そして修学する機会と権利を保障するため、各種ハラスメントを防止するとともにこれが生じた場合の対応等について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
この規程において対象とする行為は、次の各号に定めるところによる。
(1)各種ハラスメントにより教職員及び生徒が他の教職員及び生徒を不快にさせる言動。
(2)各種ハラスメントに起因する問題
各種ハラスメントのため教職員の就労上又は生徒の修学上の環境が害されること及び各種ハラスメントへの対応に起因して教職員が就労上の又は生徒が修学上の不利益を受けること。
ここに掲げる各種ハラスメントとは、以下のハラスメントの総称である。
・セクシュアル・ハラスメント:本人が意図する、しないにかかわらず、相手が不快に思い、相手が自身の尊厳を傷つけられたと感じるような性的な発言・行動を指す。
・アカデミック・ハラスメント:研究・教育の場における権力を利用した嫌がらせをいう。嫌がらせを意図した場合はもちろん、上位にある者が意図せずに行った発言・行動も含まれる。
・パワー・ハラスメント:職務上上位にある者が、本人が意識する、しないにかかわらず、その地位及び職務上の権限を背景に人権を侵害する発言・行動で相手を(部下など)に精神的な苦痛を与えることをいう。
・ジェンダー・ハラスメント:性別による固定観念や差別意識に基づく嫌がらせなどを指す。女性又は男性という理由のみで性格や能力の評価や決め付けを行うことをいう。
・モラル・ハラスメント:言葉や態度、身振りや文書などによって、相手の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、職場を辞めざるを得ない、あるいは修学を諦めざるを得ない状況に追い込んだり、職場や学校現場の雰囲気を悪くさせることをいう。
・アルコール・ハラスメント:飲酒の強要、いっき飲みの強要、意図的な酔いつぶし、酔った上での迷惑な発言・行動を指す。
第3条(防止・啓発)
学校は、各種ハラスメント等防止のため教職員、生徒に対し啓発指導を行うほか、学校広報への掲載、学校要覧・学校生活の手引等への記載、パンフレットの作成・配布等適当な方法で周知を図るものとする。
第4条(教職員の責務)
教職員は、この規程に従い各種ハラスメント等の防止等に努めなければならない。また、各種ハラスメント等に関する教職員及び生徒等からの相談に応じなければならない。
第5条(監督・指導者の責務)
教職員及び生徒を監督・指導する地位にある者は、次の事項に注意して各種ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、各種ハラスメントに起因する問題等が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1)日常の業務を通じた指導等により、各種ハラスメントに関し教職員及び生徒の注意を喚起し、各種ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2)教職員及び生徒の言動に十分な注意を払うことにより、各種ハラスメントに起因する問題が生じることがないよう配慮すること。
第6条(ハラスメント対策委員会)
教職員及び生徒の人権の尊重及び各種ハラスメントの防止並びに各種ハラスメントに起因する問題処理等のため学校にハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
第7条(ハラスメント対策委員会委員長)
対策委員会に委員長を置き、学校長をもって充てる。
第8条(ハラスメント対策委員会の構成)
対策委員会は、次の委員をもって構成する。
(1)学校長
(2)現場選出理事
(3)事務局長
(4)教務主任、各ブロック主任
(5)教職員組合中高部執行委員1名または事務部執行委員1名
(6)委員長が必要と認めた者
2.前項第6号の委員は、委員長が委嘱する。
3.同第6号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第9条(ハラスメント対策委員会の任務)
対策委員会は、次の各号に揚げる事項を任務とする。
(1)各種ハラスメントの防止に関する指針の作成に関すること。
(2)各種ハラスメント防止等の周知徹底を期するための啓発活動及び研修に関すること。
(3)各種ハラスメントに起因する問題が生じた際の措置に関すること。その際、当該事案に関し事実調査が必要と認めた場合は、対策委員会の下にハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置き、その調査にあたらせること。
(4)対策委員会は、調査委員会の報告内容を当事者に明らかにするとともに、当事者から異議申立てがあれば全体の経過を精査し、必要な場合は調査委員会に差し戻す事ができる。
(5)その他各種ハラスメントの防止に関すること。
第10条(ハラスメント対策委員会の開催及び運営)
対策委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2.対策委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって決定する。
第11条(ハラスメント対策委員会の所轄事務)
対策委員会に関する事務は、事務局において処理する。
第12条(ハラスメント調査委員会)
第9条第3号に従って、対策委員会の下に、各種ハラスメントに関する相談又は、苦情の申立てを調査するためハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
第13条(ハラスメント調査委員会)
調査委員会は、対策委員会から指示された事案について調査にあたり、当事者間及び対策委員会との連絡、調整を図るとともに、調査結果を対策委員会に報告しなければならない。
2.調査委員会に関する必要な事項は、対策委員会の議を経て定めるものとする。
第14条(ハラスメント調査委員会)
調査委員会は、次の掲げる者をもって構成する。
(1)対策委員会が本校の専任教職員及び校外の学識経験者の中から推薦した者で、男性、女性を含む5人。
(2)その他対策委員会が必要と認めた者。
2.調査委員会に委員長を置き、対策委員会が指名した者をもって充てる。
3.委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
4.委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって決定する。
5.委員の任期は、当該事案について委員を任命された日から、当該事案の調査及び審議が全て終了した日までとする。
6.調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第15条(不利益取扱いの禁止)
各種ハラスメントに対する苦情等の申出、苦情等にかかわる調査への協力その他各種ハラスメントに対する教職員及び生徒の対応に起因して、教職員及び生徒が就労・修学をする上で不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
第16条(プライバシーの保護)
第8条、第14条、第15条に規定する者の他、当該事案に関し、職務上の情報を知り得た者は、関係者のプライバシーの保護を最優先し、その内容について守秘義務を負うものとする。対策委員及び調査委員を退任した後といえども同様とする。
2.各種ハラスメントの対応にあたっては、当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取対象者の名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければならない。
第17条(各種ハラスメント行為に対する措置等)
各種ハラスメントの事実があり、処分又は就労・修学の環境の改善を行うことが必要であると対策委員会が認めた場合は、学校は対策委員会の報告を受けた後、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
2.第1項に関して、処分は就業規則に照らして行わなければならない。
第18条(規程の改廃)
この規程の改廃は、対策委員会の提案を受け、職員会議の議を経て学校長が行う。
平成23年3月14日 制定
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年9月20日から施行する。
注)第1条にいう「教育職員・事務職員」の範囲は以下の者を総括した表現である。
教育職員:専任教育職員・代替教育職員・再任用教育職員・常勤講師・専任講師・非常勤講師
事務職員:専任事務職員・再任用事務職員・継続雇用教職員・嘱託職員・定時職員
参考)訴え(相談)のルート
ルート1:当事者(被害者)→対策委員(会)
ルート2:当事者(被害者)→近傍者→対策委員(会)
ルート3:発見した第三者→対策委員(会)
ルート4:発見した第三者→近傍者→対策委員(会)