3. 生徒に関するもの
第2節 留学・留学生に関するもの
桐朋女子高等学校海外留学規程
第1条(趣旨)
この規程は、異文化を理解し、国際的な視野を身につけるために海外に留学を希望する桐朋女子高等学校(以下「本校」という。)生徒にその機会を与えるための制度を定め、かつその手続について細目を定めることを目的とする。
第2条(留学の定義)
留学とは、次の各号の条件を満たすものをいう。
(1)留学の期間は10か月から1年までとする。
(2)留学する外国の高等学校は、後期中等教育機関であって、日本の高等学校の普通科課程相当の水準であるものとする。
2.前項(1)の定めにかかわらず、本校が指定するターム留学プログラムについては、本規程による留学であると見なす。
第3条(留学資格)
留学を希望する生徒は次の各号の条件を備えていることを必要とする。
(1)留学生活に耐え得るだけの心身の健康を有し、かつ適正を有すること。
(2)本校の教育課程で定める必修科目の単位を修得し、或は修得が可能であると判断されること。
第4条(申請)
留学を希望する生徒は、留学計画を立案した時点で所定の計画書を学校長に提出しなければならない。
2.当該生徒は留学始期1か月前までに所定の留学願を学校長に提出しなければならない。
第5条(許可)
学校長は前条に定める留学計画書及び願書を審査し、教育効果が予期できる生徒に対して留学を許可する。
第6条(報告)
留学生徒は留学中及び留学終了後の指定された時期に所定の報告書を学校長に提出しなければならない。
第7条(留学の中断)
留学期間中にやむなく留学を中断した生徒に対しては、学校長が関係部署に諮った上でその取扱を決定する。
第8条(留学終了後の届出)
留学生徒は、留学終了後、速やかに次の各号の書類を学校長に提出しなければならない。
(1)留学終了後の復学願
(2)留学先より交付を受けた成績・単位修得証明書またはそれに準ずるもの
(3)留学先の教育課程表、履修案内書またはそれに準ずるもの
第9条(単位の認定)
学校長は、留学を終了し、前条に定める書類を提出した生徒について、審査の上、留学先高等学校での履修を本校における履修と見做し、36単位の範囲内で単位の修得を認定する。
2.前項の単位認定において、評定は行わないものとする。
3.本校が指定するターム留学プログラムを通して留学した生徒については、本条を適用しない。
第10条(進級)
留学期間中に学年が進行し、かつ前条の定めるところによって必要単位が認定された生徒は、留学始期の時点より1級上位の学年に進級が認められる。
第11条(留学後の履修)
留学生徒は、復学後、可能な限り留学前に履修していた教科科目を継続して履修するものとする。
第12条(卒業の認定)
学校長は、留学生徒について、本校での修得単位数と第9条に定める単位数の合計が学則が定める卒業単位数を満たした時点で卒業を認定する。
2.卒業を認定した生徒には卒業証書を授与する。
第13条(留学中の学籍)
留学中の学校における学籍は、原級に在籍するものと見做す。
2.留学期間中に学年が進行した場合は、1級上位の学年に在籍するものと見做す。ただし、正式な進級の認定は本規程10条の定めるところによる。
3.前項の定めに関わらず、第3学年在学中に留学して復学した場合の学籍は原級にあるものとする。
第14条(留学中の授業料等)
留学生徒は、その留学期間中であっても授業料その他の学費を所定の方法により納入しなければならない。
附則
1.この規程は、1992年8月1日より施行する。
2.この規程の改廃は、教員会議の議を経て学校長が決裁する。
3.この規程は、1997年2月27日に改定し、1997年4月1日より施行する。
4.この規程は、2005年1月14日に改定し、2005年4月1日より施行する。
5.この規程は、2005年4月21日に改定し、同日より施行する。
6.この規程は、2010年5月6日に改定し、同日より施行する。
7.この規程は、2017年1月18日に改定し、2017年4月1日より施行する。