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3. 生徒に関するもの

第3節 図書館に関するもの

桐朋女子中・高等学校図書館規程

桐朋女子中・高等学校図書館規程

第1条(目的)

 桐朋女子中・高等学校普通科(以下「本校」という。)は、学校図書館法の精神に基づき、桐朋女子中・高等学校図書館(以下「図書館」という。)の有効な利用と適正な管理・運営を図るために、この規程を定める。

2.図書館は、生徒並びに教職員の学習・研究活動を援助し、生徒の自学自習能力を育成することを目的とする。

3.前項の目的のため、図書館は本校の教育に必要な図書及びその他の資料を収集・整理・保存し、提供する。

第2条(組織)

 図書館に司書教諭及びその他の職員を置く。

2.司書教諭は、図書館に関する教員・生徒の要望を運営に反映させる。

3.図書館運営は、図書視聴覚部会における協議に基づき、これを行う。

第3条(司書教諭の業務)

 司書教諭及びその他の職員は、本校教諭及び女子部門内各図書館・図書室と連携、協力し、次の業務を分掌する。

(1)本校図書館の蔵書計画に関する事項

(2)図書資料の選定、収集に関する事項

(3)図書資料の整理、目録の整備に関する事項

(4)読書会、研究会、鑑賞会等の開催に関する事項

(5)図書館利用に係って生徒の指導に関する事項

(6)学内の他の学校との連携に関する事項

(7)他の図書館等学校、社会教育機関との連携、協力に関する事項

(8)図書館報その他の編集、発行に関する事項

(9)その他の図書館利用奉仕、運営、管理に関する事項

第4条(中高図書視聴覚部会)

 図書館の運営を円滑にするために、桐朋女子中・高等学校図書視聴覚部会(以下「中高図書視聴覚部会」という。)を置く。

第5条(資料の収集・管理)

 資料の収集・管理に関する規程は別に定める。

第6条(利用)

 図書館の利用に関する規程は別に定める。

第7条(規程の改廃)

 この規程の改廃は、中高図書視聴覚部会の議を経て学校長の決裁を得るものとする。

附則

 この規程は、平成6年4月1日より施行する。

附則

 この規程は、平成15年4月1日より改正施行する。

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