3. 生徒に関するもの
第3節 図書館に関するもの
桐朋女子中・高等学校図書館利用規程
第1条(目的)
この規程は桐朋女子中・高等学校図書館規程第6条により、図書館利用について定める。
第2条(利用資格)
図書館を利用できる者は次の通りとする。
(1)本校生徒
(2)女子部門教職員
(3)その他学校長が認めた者
第3条(開館時間)
(1)平日は、8:40から16:35までとする
(2)土曜日は、8:40から13:00までとする
(3)日曜・休日、長期休暇中は休館とする
(4)開館時間を変更する場合は、その都度掲示する
第4条(館内利用)
利用者は、閲覧室内および積層書庫3層部分のすべての資料を自由に閲覧することができる。
第5条(館外貸出)
本校生徒および女子部門教職員等は、次の各号により図書館資料(以下「資料」という。)を帯出することができる。
(1)資料については次の通りとする
①生徒
冊数/1人図書4冊、雑誌2冊まで
期間/2週間以内
②女子部門教職員
冊数/授業・研究に必要な冊数
期間/1ヵ月以内
③その他学校長が認めた者
原則として貸出は許可しない
(2)貸出時間については次の通りとする
平 日/16:20まで
土曜日/12:45まで
(3)長期休暇前の貸出期間についてはその都度掲示する
2.資料は期限内に返却しなければならない。
3.帯出した資料は転貸してはならない。
4.次の資料は原則として貸出を認めない。
(1)貴重資料
(2)参考図書
(3)雑誌の最新号
(4)その他特別に指定した資料
第6条(レファレンス・サービス)
利用者は、レファレンス・サービスを依頼することができる。
第7条(複写)
本校所蔵の資料の複写は、著作権法に定める範囲内において、所定の手続きにより行うことができる。
第8条(館内規律)
入館者は次のことを守らなければならない。
(1)静粛にすること
(2)他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと
(3)司書教諭及びその他の職員の指示に従うこと
2.前各号を守らない場合は退館を求めることがある。
第9条(弁償)
図書を紛失、または破損した場合はただちに申し出なければならない。同一図書を購入して実物弁償することを原則とする。
第10条(規程の改廃)
この規程の改廃は、中高職員会議の議を経て学校長が行うものとする。
附則
この規程は、平成6年4月1日より施行する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から改正施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から改正施行する。
附則
この規程は令和3年10月20日から改正施行する。