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3. 生徒に関するもの

第3節 図書館に関するもの

桐朋女子中・高等学校図書館利用規程

桐朋女子中・高等学校図書館利用規程

第1条(目的)

 この規程は桐朋女子中・高等学校図書館規程第6条により、図書館利用について定める。

第2条(利用資格)

 図書館を利用できる者は次の通りとする。

(1)本校生徒

(2)女子部門教職員

(3)その他学校長が認めた者

第3条(開館時間)

(1)平日は、8:40から16:35までとする

(2)土曜日は、8:40から13:00までとする

(3)日曜・休日、長期休暇中は休館とする

(4)開館時間を変更する場合は、その都度掲示する

第4条(館内利用)

 利用者は、閲覧室内および積層書庫3層部分のすべての資料を自由に閲覧することができる。

第5条(館外貸出)

 本校生徒および女子部門教職員等は、次の各号により図書館資料(以下「資料」という。)を帯出することができる。

(1)資料については次の通りとする

 ①生徒

  冊数/1人図書4冊、雑誌2冊まで

  期間/2週間以内

 ②女子部門教職員

  冊数/授業・研究に必要な冊数

  期間/1ヵ月以内

 ③その他学校長が認めた者

  原則として貸出は許可しない

(2)貸出時間については次の通りとする

    平 日/16:20まで

   土曜日/12:45まで

(3)長期休暇前の貸出期間についてはその都度掲示する

2.資料は期限内に返却しなければならない。

3.帯出した資料は転貸してはならない。

4.次の資料は原則として貸出を認めない。

(1)貴重資料

(2)参考図書

(3)雑誌の最新号

(4)その他特別に指定した資料

第6条(レファレンス・サービス)

 利用者は、レファレンス・サービスを依頼することができる。

第7条(複写)

 本校所蔵の資料の複写は、著作権法に定める範囲内において、所定の手続きにより行うことができる。

第8条(館内規律)

 入館者は次のことを守らなければならない。

(1)静粛にすること

(2)他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと

(3)司書教諭及びその他の職員の指示に従うこと

2.前各号を守らない場合は退館を求めることがある。

第9条(弁償)

 図書を紛失、または破損した場合はただちに申し出なければならない。同一図書を購入して実物弁償することを原則とする。

第10条(規程の改廃)

 この規程の改廃は、中高職員会議の議を経て学校長が行うものとする。

附則

この規程は、平成6年4月1日より施行する。

附則

この規程は、平成15年4月1日から改正施行する。

附則

この規程は、平成23年4月1日から改正施行する。

附則

この規程は令和3年10月20日から改正施行する。

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