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3. 生徒に関するもの

第4節 特別教育活動基金に関するもの

桐朋女子中学校・同高等学校特別教育活動基金運営委員会規則

桐朋女子中学校・同高等学校特別教育活動基金運営委員会規則

第1条(設置)

桐朋女子中学校・同高等学校は、特別教育活動基金の円滑な運営を図るために、特別教育活動基金規程第7条の定めに基づいて特別教育活動基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条(審議・処理事項)

本委員会は、桐朋女子中学校・同高等学校特別教育活動基金(以下「基金」という。)の事業運営に関して次の事項について審議し、事務を掌る。

(1)特別教育活動援助の基準に関する事項
(2)事業資金募集に関する事項
(3)援助申請の審査、査定に関する事項
(4)事業報告及び収支報告に関する事項
(5)その他基金の運営に関して必要な事項

第3条(構成)

1.委員会は次の各号の委員をもって構成する。

(1)桐朋女子中学校・同高等学校長
(2)同 生徒会指導部主任
(3)同 文化部クラブ顧問の内から1名
(4)同 体育部クラブ顧問の内から1名
(5)同 専任教員の内から学校長が指名した者3名以上5名以内

2.委員会に委員長を置き、第1号委員をもって充てる。

3.委員会に副委員長を置き、第2号委員をもって充てる。

第4条(委員長の職務)
  1. 委員長は委員会を招集し、議長となって会議を運営し、その結果を職員会議に報告する。
  2. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。
第5条(委員の任期)

本規則第3条第3号、第4号及び第5号委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

第6条(委員会の開催)
  1. 委員会は、本規則第2条第2号の審議に関しては当該年度の前年度3月に開き、同第1号の審議に関しては当該度5月に開くものとする。
  2. その他の事項の審議に関しては、審議案件が提議された時点で委員長が招集する。
  3. 委員の過半数の要求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
第7条(議決)

委員会は委員の3分の2の出席によって成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。

第8条(決定事項の効力)

委員会において審議、決定した事項は職員会議の議決によって効力を生ずる。

第9条(委員以外の者の参加)

委員会が必要と認めたときは、委員以外の関係教職員に委員会への出席を求めることができる。

附則

1.この規則は、平成3年1月1日より施行する。
2.この規則の改廃は、中学・高校職員会議の議決によって行う。

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