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4. 学費に関するもの

桐朋女子高等学校授業料軽減に関する規程

桐朋女子高等学校授業料軽減に関する規程

第1条(目的)

 この規程は、東京都私学財団(以下「私学財団」という。)の私立高等学校等授業料軽減助成制度(以下「授業料助成制度」という。)に基づき、桐朋高等学校・桐朋女子高等学校設置者(以下「設置者」という。)が行う授業料軽減の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(軽減の対象)

 授業料の軽減の対象は、当該年度における授業料助成制度の受給資格の要件を備えている者とする。

第3条(軽減の額)

 授業料の軽減の額は、当該年度における授業料助成制度の支給額に相当する金額(以下「軽減額」という。)とする。

第4条(軽減の方法)

 授業料の軽減の方法は、軽減額を保護者に還付する方法によって行う。

2.軽減額の還付は、授業料助成制度に基づく助成金の交付決定後、速やかに行うものとする。

第5条(軽減申請手続き)

 授業料の軽減を受けようとする者は、私学財団が定める申請書及び必要な書類を、所定の受付期間内に私学財団へ提出し、審査を受けなければならない。

第6条(軽減の決定)

 授業料の軽減の決定は、授業料助成制度に基づく助成金の交付決定後、設置者が行う。

2.設置者は、授業料の軽減を決定したときは、私学財団が定める「私立高等学校等授業料軽減決定通知書」により、申請者に通知するものとする。

3.設置者は、授業料の軽減が認められないときは、私学財団が定める「私立高等学校等授業料軽減不交付決定通知書」により申請者に通知するものとする。

4.設置者は、第2項の通知を私学財団に委ねることができる。

第7条(決定の取り消し)

 設置者は、授業料の軽減の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、私学財団と協議し、決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1)偽りその他不正な手段により、授業料の軽減を受けたとき。

(2)納入済みの授業料が他の制度により還付され軽減額を下回ったとき。

(3)その他この制度の目的を達成することが困難であると認められるとき。

第8条(軽減額の返納)

 設置者は、前条の規定により決定の一部又は全部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに授業料の軽減が行われているときは、期日を定めて、その返納を命ずるものとする。

2.前項の規定に基づく返納命令に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、私学財団の私立高等学校等授業料軽減助成要綱の例による。

第9条(個人情報の保護)

 設置者は、この業務に伴い知り得た保護者及び生徒等の個人情報について、漏洩の防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講ずるものとする。

第10条(その他)

 この規程に定めのない事項については、設置者が、私学財団と協議し、その都度定めるものとする。

附則

1.この規程は、平成14年4月1日より施行する。

2.この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。

3.この規程は、平成19年1月23日より改正施行する。

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