HOME > 桐朋女子中学校・高等学校規程集 > 1. 学則 > 桐朋女子高等学校学則(抄)

1. 学則

第1節(仮)

桐朋女子高等学校学則(抄)

桐朋女子高等学校学則(抄)

第1章 総則

(目的)

第1条 本校は教育基本法および学校教育法の精神にもとづいて,高等普通教育および音楽専門教育を行うことを目的とする。

第3章 修業年限・学年・学期および休業日

(修業年限)

第5条 本校の修業年限は3年とする。

(学年)

第6条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年を分けて次の2学期とする。

 前期  4月1日から9月30日まで

 後期  10月1日から翌年3月31日まで

(休業日および臨時授業日)

第8条 休業日は原則として次のとおりとする。

(1)国民の祝日に関する法律により休日とされる日

(2)日曜日

(3)創立記念日

(4)都民の日(音楽を除く)

(5)春季休業日  4月1日から4月6日まで

(6)夏季休業日  7月21日から8月31日まで

(7)冬季休業日  12月25日から1月10日まで

(8)学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(9)校長が特に必要と認めた日

2.教育上必要があり,かつ,やむを得ない事情があるときは,前項にかかわらず休業日に授業を行うことがある。

3.非常変災その他急迫の事情があるときは,臨時に授業を行わないことがある。

第4章 入学・退学・転学および休学等

(退学・転学)

第14条 退学を希望する者は,所定の様式による退学願を提出して許可を受けなければならない。

2.転学を希望する者は,所定の様式による転学願を提出して承認を得なければならない。

(休学)

第15条 病気その他正当な理由で休学を希望する者は,所定の様式による休学願を提出して許可を受けなければならない。

2.休学の期間は3か月以上1か年以内とし,休学した学年度は進級または卒業を認められない。ただし,休学期間が2学年度にわたる場合は別にこれを定める。

(留学)

第16条 普通科の生徒が留学を希望するときは,予め留学計画書および留学願を提出して許可を受けなければならない。

2.留学の取扱いに関する細則(以下「海外留学規程」という。)は別に定める。

(復学)

第17条 休学中または休学期間が終わって復学しようとする者および留学中または留学期間が終わって復学しようとする者は,所定の様式による復学願を提出して許可を受けなければならない。

第5章 教育課程・学習評価および卒業

(教育課程)

第18条 本校の教育課程は別紙教育課程表のとおりとする。

(学習評価)

第19条 各学年の課程の修了は,生徒の平素の成績を評価し,学年末においてこれを認定する。

2.留学した生徒については,年度の途中においても認定することができる。

(卒業)

第20条 前条により本校所定の全課程を修了したと認めた者には,卒業証書を授与する。

(原級留置)

第21条 生徒が長期休学その他の事由により所定の単位を修得せず,進級させることが適当であると認めがたい時は,原学年に留め置くことがある。

第6章 保証人

(保証人)

第22条 生徒の生活と教育に責任をもつ親権者または後見人を保証人とする。

2.保証人は生徒の在学中,その身上に関する責任をもち,学校教育活動に協力しなければならない。

(代理人)

第23条 保証人の住所が遠隔地の場合は,その代理人として,東京都およびその付近に居住し独立の生計を営む副保証人を別に定めなければならない。ただし,この場合あらかじめ校長の承認を必要とする。

(変更)

第24条 保証人に変更のある場合は,所定の様式による保証人変更届をすみやかに提出しなければならない。

第8章 学費および選考料

(納入および免除)

第27条 生徒が在籍する間は出席の有無にかかわらず所定の学費を定められた期日までに納入しなければならない。

2.休学した場合は,その翌月から休学期間中,次の学費を免除することがある。

  普通科  授業料・施設維持費・生徒諸料

3.留学した場合は,本校海外留学規程による。

4.経済的理由により修学困難な生徒に対し,別に定めるところにより,授業料の全部又は一部を免除することがある。

(納入金の不還付)

第28条 既納の納入金は理由の如何にかかわらずこれを返還しない。

(滞納)

第29条 正当な理由がなく,かつ,所定の手続きを行わずに授業料等を3か月滞納し,その後においても納入の見込みがないときは校長は退学を命ずることがある。

第9章 賞罰

(ほう賞)

第30条 他の模範とするに足りると認められた生徒はこれをほう賞することがある。

(懲戒)

第31条 本校の定める諸規則を守らず,生徒の本分に反する行為のあった者には,退学・停学・訓告の懲戒処分を行うことがある。

2.退学は次の各号の一に該当する者に行う。

(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3)正当な理由がなく出席常でない者

(4)学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者

最上部へ