1. 学則
第1節(仮)
桐朋女子中学校学則(抄)
第1章 総 則
第1条(目的)本校は教育基本法および学校教育法の精神にもとづいて,義務教育としての中等普通教育を行なうことを目的とする。
第3章 修業年限・学年・学期および休業日
第6条(学年)高等学校学則に準ずる。
第7条(学期)高等学校学則に準ずる。
第8条(休業日および臨時授業日)高等学校学則に準ずる。
第4章 入学・退学・転学および休学等
第14条(退学・転学)高等学校学則に準ずる。
第15条(休学)高等学校学則に準ずる。
第16条(復学)高等学校学則第17条に準ずる。
第5章 教育課程・学習評価および卒業
第18条(学習評価)高等学校学則第19条に準ずる。
第19条(卒業)高等学校学則第20条に準ずる。
第6章 保証人
第20条(保証人)生徒の保護者を保証人とする。
2.保証人は生徒の在学中,その身上に関する責任をもち,学校教育活動に協力しなければならない。
第21条(代理人)高等学校学則第23条に準ずる。
第22条(変更)高等学校学則第24条に準ずる。
第8章 学費および選考料
第25条(納入及び免除)高等学校学則第27条に準ずる。
第26条(納入金の不還付)高等学校学則第28条に準ずる。
第27条(滞納)高等学校学則第29条に準ずる。
第9章 賞罰
第28条(ほう賞)他の模範とするに足りると認められた生徒はこれをほう賞することがある。
第29条(懲戒)本校の定める諸規則を守らず,生徒の本分に反する行為のあった者には,退学・訓告の懲戒処分を行なうことがある。
2.退学は次の各号の一に該当する者に行なう。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由がなく出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者