3. 生徒に関するもの
第1節 生活に関するもの
独立行政法人日本スポーツ振興センターの概要
1.目 的
独立行政法人日本スポーツ振興センターは(以下、振興センターと記す)、スポーツの振興及び児童生徒等の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、学校の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
2. 加 入
振興センターの行う災害共済給付は、学校等の設置者が保護者の同意を得て、振興センターとの間に締結する契約によって行われる。
3.共済掛金(年額:令和5年度)
中学校 | 935円 | (保護者負担・ | 460円 | 設置者負担・ | 475円) |
高等学校 | 2,165円 | (保護者負担・ | 1,720円 | 設置者負担・ | 445円) |
4.災害共済給付
振興センターが行う災害共済給付は、学校等の管理下で発生した事故による負傷と、給食による中毒、その他の疾病(ガス中毒・溺死・熱中症・ウルシ等による皮膚炎)などの医療費と、これらの負傷、疾病のため障害が残ったときの障害見舞金、及び死亡見舞金を保護者等に支給するものである。
① 医療費
医療費の給付額は、健康保険なみの療養に要した費用の4/10を支給する。ただし、総治療費が、5,000円に充たない場合は支給の対象としない。
② 障害見舞金
学校の管理下で発生した負傷・疾病が治ったあと、身体に一定の障害が残った場合には、その児童・生徒等に対し、残存障害の程度に応じて、第1級(4,000万円)から第14級(88万円)までの等級で障害見舞金が支給される。
なお、通学中の事故に起因する障害の場合は、各等級とも、その1/2が支給額となる。
③ 死亡見舞金
死亡見舞金の額は、3,000万円が支給される。
なお、通学中(登下校中)における死亡及び突然死の場合は1,500万円である。
5.学校の管理下
①学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。
②学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
③休憩時間中に学校にあるとき、その他、校長の指示又は承認に基づき学校にあるとき。
④生徒が通常の経路及び方法により通学するとき。
⑤学校外で授業等が行われたときの集合・解散場所と住居との間の合理的な経路・方法による往復中。
6.給付の制限
① 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、2年間行わないときは時効によって消滅する。
② 医療費の給付は、初診の日から10年間支給し、10年を経過した以後は給付を打切る。
③ 加害者から損害賠償を受けた場合は、受けた価額の限度において給付を行わない。
④ 他の法令の規定による給付等を受けた場合は、受けた価額の限度において給付を行わない。
⑤ 風水害、震災その他の非常災害によるものについても給付を行わない。
⑥ 高等学校の生徒の故意等による災害(自殺など)には給付を行わない。(ただし、いじめ等の当該生徒の責めに帰することができない事由により生じた災害については給付の対象となることがある。)