3. 生徒に関するもの
第1節 生活に関するもの
自転車置場使用について
1.電車・バス・徒歩での通学を原則としているが,学校までの自転車通学が他の通学方法にくらべて最も適していると保護者の責任において判断した場合,保護者からの願い出により学校の自転車置き場の使用を認めることがある。条件に適合していると学校が判断し,許可された際には自転車に「自転車駐輪許可証」を貼付する。なお,中学1年生は,原則として6月からとする。条件は,自宅から学校までの直線距離が1.5km以上であり,安全に通学ができると認められることである。(所要時間は30分以内が望ましい)
2.自転車通学をする場合には,交通安全について家庭で十分な配慮をすること。
3.「自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等」に加入していること。
付記:使用を希望する場合は,学級担任と相談すること。