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3. 生徒に関するもの

第1節 生活に関するもの

放送室および視聴覚器材の利用について

放送室および視聴覚器材の利用について

 視聴覚センターの放送室および器材の使用を希望する者は、次の手続き及び諸注意を守ること。

1.所定の申し込み用紙に記入の上、放送室の係員に提出し、許可を得てから使用する。

2.放送室では、放送・録音・録画その他視聴覚に関する活動をすることを原則とする。

3.放送室の使用および器材の貸出しは原則として次の時間内とする。

   平   日  8時25分から16時20分まで(木曜日は15時20分まで)

   土曜日  8時25分から12時30分まで

午後まで使用する場合は翌週月曜日の朝に返却する事。

4.放送室の使用後は、後始末をきちんとすること。また、借り出した器材は、大切に取り扱うこと。

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