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1. 学則

桐朋女子高等学校学則

桐朋女子高等学校学則

第1章 総則

第1条(目的)

本校は教育基本法および学校教育法の精神にもとづいて、高等普通教育および音楽専門教育を行うことを目的とする。

第2条(名称)

本校は桐朋女子高等学校という。

第3条(位置)

本校の位置は東京都調布市若葉町1丁目41番地1とする。

第2章 課程の組織および収容定員

第4条(課程の組織・収容定員)

本校の課程の組織および収容定員は次のとおりとする。

  全日制課程 普通科〔女〕 第1学年  350名

               第2学年  350名

               第3学年  350名

        音楽科〔男女〕第1学年  100名

               第2学年  100名

               第3学年  100名

第3章 修業年限・学年・学期および休業日

第5条(修業年限)

本校の修業年限は3年とする。

第6条(学年)

学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7条(学期)

学年を分けて次の2学期とする。

  前期  4月1日から9月30日まで

  後期  10月1日から翌年3月31日まで

第8条(休業日および臨時授業日)

休業日は原則として次のとおりとする。

 (1)国民の祝日に関する法律により休日とされる日

 (2)日曜日

 (3)創立記念日

 (4)都民の日(音楽を除く)

 (5)春季休業日  4月1日から4月6日まで

 (6)夏季休業日  7月21日から8月31日まで

 (7)冬季休業日  12月25日から1月10日まで

 (8)学年末休業日 3月21日から3月31日まで

 (9)校長が特に必要と認めた日

2.教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず休業日に授業を行うことがある。

3.非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。

第4章 入学・退学・転学および休学等

第9条(入学資格)

本校の第1学年に入学することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1)中学校を卒業した者

(2)外国において学校教育における9年の課程を修了した者

(3)本校において中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者

第10条(転入学・編入学資格)

転入学することのできる者は、他の高等学校の相当学年に在学している者とする。

2.編入学することのできる者は、相当年齢に達し、本校において編入学年と同等以上の学力があると認められた者とする。

第11条(入学許可)

入学を希望する者には選考を行い、入学を許可する。

第12条(出願手続)

入学を希望する者は、所定の入学願書、その他必要な書類に選考料を添えて願い出なければならない。

第13条(入学手続)

入学の許可を受けた者は、所定の期日までに、契約書その他必要な書類を提出し、入学金等を納入しなければならない。

2.前項の必要な書類および入学金等については別に定める。

3.第1項に定める手続が所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すことがある。

第14条(退学・転学)

退学を希望する者は、所定の様式による退学願を提出して許可を受けなければならない。

2.転学を希望する者は、所定の様式による転学願を提出して承認を得なければならない。

第15条(休学)

病気その他正当な理由で休学を希望する者は、所定の様式による休学願を提出して許可を受けなければならない。

2.休学の期間は3か月以上1か年以内とし、休学した学年度は進級または卒業を認められない。ただし、休学期間が2学年度にわたる場合は別にこれを定める。

第16条(留学)

普通科の生徒が留学を希望するときは、予め留学計画書および留学願を提出して許可を受けなければならない。

2.留学の取扱いに関する細則(以下「海外留学規程」という。)は別に定める。

第17条(復学)

休学中または休学期間が終わって復学しようとする者および留学中または留学期間が終わって復学しようとする者は、所定の様式による復学願を提出して許可を受けなければならない。

第5章 教育課程・学習評価および卒業

第18条(教育課程)

本校の教育課程は別紙教育課程表のとおりとする。

第19条(学習評価)

各学年の課程の修了は、生徒の平素の成績を評価し、学年末においてこれを認定する。

2.留学した生徒については、年度の途中においても認定することができる。

第20条(卒業)

前条により本校所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。

第21条(原級留置)

生徒が長期休学その他の事由により所定の単位を修得せず、進級させることが適当であると認めがたい時は、原学年に留め置くことがある。

第6章 保証人

第22条(保証人)

生徒の生活と教育に責任をもつ親権者または後見人を保証人とする。

2.保証人は生徒の在学中、その身上に関する責任をもち、学校教育活動に協力しなければならない。

第23条(代理人)

保証人の住所が遠隔地の場合は、その代理人として、東京都およびその付近に居住し独立の生計を営む副保証人を別に定めなければならない。ただし、この場合あらかじめ校長の承認を必要とする。

第24条(変更)

保証人に変更のある場合は、所定の様式による保証人変更届をすみやかに提出しなければならない。

第7章 教職員

第25条(教職員)

本校に次の教職員を置く。

 校長     1名

 教諭     35名以上   

 養護教諭   1名     

 講師     10名以上

 事務職員   8名以上

 学校医    1名

 学校歯科医  1名

 学校薬剤師  1名

第8章 学費および選考料

第26条(学費)

本校の授業料・入学金・施設拡充費・運営維持費・施設維持費・選考料およびその他の学費は次のとおりとする。

普通科  授業料    年額 518,400円(月額43,200円)

     入学金       230,000円

     (桐朋女子中学校からの進学者は100,000円)

     施設拡充費     100,000円

     (桐朋女子中学校からの進学者は0円)

     施設維持費  年額 150,000円(月額12,500円)

     選考料        23,000円

    (ただし、帰国生対象入学試験におけるA選考とB選考の併願者に限り、B選考の選考料は10,000円)

     生徒諸料       24,000円

音楽科  授業料    年額 820,800円(月額68,400円)

     入学金       500,000円

     運営維持費  年額 300,000円

     施設拡充費  年額 127,600円

     教材費    年額  10,800円

     保健費    年額  3,000円

     選考料        52,500円

第27条(納入および免除)

生徒が在籍する間は出席の有無にかかわらず所定の学費を定められた期日までに納入しなければならない。

2.休学した場合は、その翌月から休学期間中、次の学費を免除することがある。

  普通科  授業料・施設維持費・生徒諸料

  音楽科  授業料・保健費・教材費

3.留学した場合は、本校海外留学規程による。

4.経済的理由により修学困難な生徒に対し、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を免除することがある。

第28条(納入金の不還付)

既納の納入金は理由の如何にかかわらずこれを返還しない。

第29条(滞納)

正当な理由がなく、かつ、所定の手続きを行わずに授業料等を3か月滞納し、その後においても納入の見込みがないときは校長は退学を命ずることがある。

第9章 賞罰

第30条(ほう賞)

他の模範とするに足りると認められた生徒はこれをほう賞することがある。

第31条(懲戒)

本校の定める諸規則を守らず、生徒の本分に反する行為のあった者には、退学・停学・訓告の懲戒処分を行うことがある。

2.退学は次の各号の一に該当する者に行う。

(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3)正当な理由がなく出席常でない者

(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第10章 補則

第32条(委任)

この学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。

付則

1.この学則は昭和23年4月1日から実施する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。

中略

付則

1.この学則は平成5年4月1日から実施する。

  ただし、入学選考料と音楽科の入学金及び運営維持費については平成5年度入学志願者から適用する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。(平成4年11月12日付変更受理)

付則

1.この学則は平成5年4月1日から実施する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。

付則

1.この学則は平成6年4月1日から実施する。

  ただし、音楽科の入学金については平成6年度入学者から適用する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。

付則

1.この学則は平成6年4月1日から実施する

2.第18条に規定する別表(以下「別表」という。)の第1学年の教育課程については平成6年度から、第2学年の教育課程については平成7年度から、第3学年の教育課程については平成8年度から適用する。

3.前項の規定により別表が適用されるまでの教育課程については、なお従前の例による。

4.この学則実施に必要な細則は別に定める。

付則

1.この学則は平成7年4月1日から実施する。

  ただし、音楽科の入学選考料については平成7年度入学志願者から適用する。また、入学金・運営維持費については平成7年度入学者から適用する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。

付則

1.この学則は平成8年4月1日から実施する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。

付則

1.この学則は平成9年4月1日から実施する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。

付則

1.この学則は平成10年4月1日から実施する。

  ただし、桐朋女子中学校からの進学者にかかる普通科の入学金については平成10年度入学者から適用する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。(平成9年11月18日付変更受理)

付則

1.この学則は平成10年4月1日から実施する。

付則

1.この学則は平成10年9月9日(東京都受理の日)から実施する。

  ただし、普通科の入学選考料については平成11年度入学志願者から適用する。

付則

1.この学則は平成11年4月1日から実施する。

  ただし、音楽科の運営維持費については平成11年度入学者から適用する。

付則

1.この学則は平成12年4月1日から実施する。

但し、桐朋女子中学校からの進学者にかかる普通科の入学金については平成12年度入学者から適用する。

付則

1.この学則は平成12年4月1日から実施する。

  ただし、桐朋女子中学校からの進学者にかかる普通科の入学金については平成12年度入学者から適用する。

付則

1.この学則は平成14年4月1日から実施する。

付則

1.この学則は平成15年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別表(以下「別表」という。)の第1学年の教育課程については平成15年度から、第2学年の教育課程については平成16年度から、第3学年の教育課程については平成17年度から適用する。

3.前項の規定により別表が適用されるまでの教育課程については、なお従前の例による。

付則

1.この学則は平成16年4月1日から実施する。

付則

1.この学則は平成17年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別表(以下「別表」という。)の第1学年の教育課程については平成17年度から、第2学年の教育課程については平成18年度から、第3学年の教育課程については平成19年度から適用する。

3.前項の規定により別表が適用されるまでの教育課程については、なお従前の例による。

付則

1.この学則は平成19年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別紙教育課程表(以下「別紙」という。)のうち、別表-1の第1学年の教育課程については平成19年度から、第2学年の教育課程については平成20年度から、第3学年の教育課程については平成21年度から適用する。

3.前項の規定により別表-1が適用されるまでの教育課程については、別表-2を適用する。

付則

1.この学則は平成20年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別紙教育課程表(以下「別紙」という。)のうち、別表-Ⅰの第1学年の教育課程については平成20年度から、第2学年の教育課程については平成21年度から、第3学年の教育課程については平成22年度から適用する。

3.前項の規定により別表‐Ⅰが適用されるまでの教育課程については、別表‐1、別表-2を適用する。

付則

1.この学則は平成20年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別紙教育課程表のうち、桐朋女子高等学校音楽科〔教育課程履修単位一覧表〕については、平成20年度以降の音楽科入学生から適用する。なお、平成18、19年度の音楽科入学生については従前のとおりとする。

付則

1.この学則は平成21年4月1日から実施する。

付則

1.この学則は平成22年4月1日から実施する。

  ただし、普通科の入学選考料については平成22年度入学志願者から適用する。

付則

1.この学則は平成22年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別紙教育課程表(以下「別紙」という。)のうち、別表-1の第1学年の教育課程については平成22年度から、第2学年の教育課程については平成23年度から、第3学年の教育課程については平成24年度から適用する。

3.前項の規定により別表‐1が適用されるまでの教育課程については、別表‐Ⅰを適用する。

付則

1.この学則は平成23年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別紙教育課程表(以下「別紙」という。)のうち、別表-Ⅰの第1学年の教育課程については平成23年度から、第2学年の教育課程については平成24年度から、第3学年の教育課程については平成25年度から適用する。

3.前項の規定により別表‐Ⅰが適用されるまでの教育課程については、別表‐1を適用する。

付則

1.この学則は平成24年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別紙教育課程表(以下「別紙」という。)のうち、別表の第1学年の教育課程については平成24年度から、第2学年の教育課程については平成25年度から、第3学年の教育課程については平成26年度から適用する。

3.前項の規定により別表が適用されるまでの教育課程については、なお従前の例による。

付則

1.この学則は平成25年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別紙教育課程表(以下「別紙」という。)のうち、別表の第1学年の教育課程については平成25年度から、第2学年の教育課程については平成26年度から、第3学年の教育課程については平成27年度から適用する。

3.前項の規定により別表が適用されるまでの教育課程については、なお従前の例による。

付則

1.この学則は平成26年4月1日から実施する。

  ただし、音楽科の学費については平成26年度入学志願者から適用する。

付則

1.この学則は平成27年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別紙教育課程表については平成27年度以降の入学生から適用する。なお、平成25、26年度の入学生については従前のとおりとする。

付則

1.この学則は平成28年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別紙教育課程表については平成28年度以降の入学生から適用する。なお、平成26、27年度の入学生については従前のとおりとする。

付則

1.この学則は平成29年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別紙教育課程表については平成29年度以降の入学生から適用する。なお、平成27、28年度の入学生については従前のとおりとする。

付則

1.この学則は令和2年4月1日から実施する。

付則

1.この学則は令和4年4月1日から実施する。

2.第18条に規定する別紙教育課程表については令和4年度の入学生に適用する。

 なお、令和2年度、令和3年度の入学生については従前のとおりとする。

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