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1. 学則

桐朋女子高等学校学則施行細則(抄)

桐朋女子高等学校学則施行細則(抄)

休業日

1.(休業日の出校)

 学校長が必要と認めた時は、休業日に出校させることがある。

入学・転入学および休学

2.(桐朋女子中学校卒業者に対する入学許可)

 桐朋女子中学校を卒業した者で同中学校長に推薦された者は入学を許可する。

3.(志願手続の書類)

(1)学則第12条の「その他必要な書類」とは入学希望者の場合は所定の調査書、転入学希望者の場合は成績証明書、在学証明書、転学照会書をいう。

(2)桐朋女子中学校から入学を希望する者は所定の進学願に、進学手続料を添え、同中学校長をへて指定期日までに提出しなければならない。

4.(2学年度にわたる休学)

 休学の期間が2学年度にわたった場合、その後の年度については学則第15条第2項後段は適用されない。

5.(休学期間の延長)

 休学の期間が終わってもなお引き続き休学の必要がある場合は、あらためて学則第15条の手続を踏まなければならない。ただし、連続して休学できる期間は1か年を限度とする。

6.(休学期間が1か年を超える者)

(1)休学の期間が1か年を経過した後、なお復学することができない者は除籍される。

(2)前項によって除籍された者が1か年以内に再入学しようとする場合は、事情を記した再入学願を提出して許可を受けることができる。

7.(在籍期間の限度)

 前記の第5あるいは第6の手続きを経た場合でも、在籍の期間は通算して6年を超えることはできない。

学習評価・単位の認定

8.(学習評価)

 生徒の学習評価は平素の学習・テスト・レポート・学習作品などを通じ、そのつどの評価によって行い、生徒の能力と可能性を最大限に発揮させる。

9.(単位の認定)

 次の各号にあたる者は単位取得を認定されない。

(1)出席時数が全授業時数の3分の2未満の者。ただし、授業週数は年間35週を標準とする。

(2)学習意欲に欠け、その教科の教育目標に到達したと認められない者

入学金および授業料

10.(再入学の入学金)

(1)生徒が他校に転学した後再入学しようとする場合、および細則6、第2項に定める再入学の資格を失った者がさらに再入学しようとする場合の入学金・施設拡充費は、その時の入学金・施設拡充費から本校および桐朋女子中学校に既納の入学金・施設拡充費を差し引いた額を納入するものとする。ただし、桐朋女子中学校からの再入学の場合の入学金には、進学手続料を加えたものを入学金とする。

 細則6、第2項による再入者からは入学金を徴収しない。

11.(授業料納入日)

授業料は原則として毎月5日までに納入しなければならない。ただし8月分、3月分は前月分と一括して納入するものとする。

ほう賞

12. 次の各号にあたると認められた者はこれをほう賞する。

(1)次に示す期間を皆勤(無遅刻・無早退・無欠課・無欠席)した者

  イ 1学年間

  ロ 3学年間

  ハ 桐朋女子中学校から通算して6学年間

(2)校内自治活動に対する功績が顕著であった者

(3)生徒の対内外の諸活動ですぐれた成績をあげた者

(4)他の規範となるような善行のあった者

(5)上記のほか、学校の名誉となるような行為のあった者

附 則

1.この細則は、1995年4月1日より施行する。

2.この細則の改廃は、教員会議の議を経て学校長が決裁する。

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