3. 生徒に関するもの

第1節 生活に関するもの

いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

 桐朋女子中・高等学校は,生徒一人ひとりの個性を尊重し,個性を伸長する教育を行ってきました。多くの人との出会いの中で,人とのつながりや,お互いに尊重し合う人間関係を大切にしてきました。様々な人との関わりは,多様な考え方を知る機会となり,さらに自分自身を知る機会となっています。

 本校における仲間と協働して様々な課題を解決していく学びの環境は,すべての生徒にバランスよい心身の発達をもたらすものと信じています。そのような方針からも,一人ひとりの人格形成には,いじめ等のいかなる妨げもあってはならないと,本校は考えます。

 いじめ防止に関する法律「いじめ防止対策推進法」の施行にともない,その対応として,本校がこれまで大切にしてきた教育を生徒の皆さんと再確認し,新たに確認事項を加えて,いじめの防止等に関する本校の基本方針を以下のように定めます。

1.本校の基本的な考え方

(1)「いじめ防止対策推進法」では,「いじめ」とは「当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」であるとしています。いじめは人権を著しく傷つける行為です。絶対に行ってはいけません。また,本校はいじめを絶対に許しません。

(2)本校では,あらゆる場面において,一人ひとりの生徒の心身の健全な発達を図り,すべての生徒が安全に安心して学校生活を送ることができるよう,いじめ防止のための適切な対策を講じます。

(3)いじめを行わないことはもちろん,他の生徒に対して行われるいじめを知りながら放置することがないように,日常の教育活動を通して人権尊重の意識を育てます。

(4)そのために本校の教職員は「いじめはどの学級にも学校にも起こり得る」,しかしながら「いじめは絶対にあってはならない」という認識を持ち,いじめの未然防止と早期発見に取り組みます。

(5)いじめは潜在化しやすいことを認識し,いじめを把握した際は,保護者や必要な関係機関とも連携しながら組織的・計画的かつ速やかに対応し,再発防止に努めます。

2.いじめ問題に取り組む本校の姿勢

(1)本校は,「いじめ対策委員会」を設置し,いじめの未然防止・早期発見・早期解決等に関する措置を,組織的・計画的かつ速やかに推進します.

① 対策委員会のメンバーは,しかるべき人員を校長が指名し,常設とします。

② 但し,事案の内容によっては必要な教職員も加わります。

(2)発生したいじめ問題の内容によっては,それを理事長と東京都に報告し,新たな組織を構成して,事実関係を明確にするためおよび同種の事態の再発を防止するための徹底的な対応を行ないます。

① 新たに構成する組織には(1)の「対策委員会」の構成員のほかに校長が委嘱する専門的知識や経験を有する学外の第三者の参加も図り,当該調査の公平性・中立性を確保するように努めます。

② 事案に関係のある生徒及びその保護者が希望する場合は,適切な範囲で調査結果の報告を行ないます。

3.いじめの防止等に関する本校の取り組み

本校では,いじめの未然防止・早期発見・早期解決にかかわる取り組みを,以下のとおりに行ないます。

(1)未然防止

① 本校は「こころの健康 からだの健康」をモットーとし,心身のバランスのとれた成長を目指しています。その中で生徒同士の友人関係,部活動における先輩・後輩の関係,生徒と教職員の人間関係を良好に育み「いじめを生まない土壌づくり」を進めます。

② 日々の教育活動(授業・HR・行事・部活動)の充実を通じて,生徒一人ひとりが自分自身を価値ある存在と認め,他者の人権を尊重する意識を培い,コミュニケーション能力を育成します。

③ いじめの傍観者にならないよう指導します。いじめを知っているのに放置することは,いじめを受けている生徒を追い込むことになります。行動を起こすことが防止・早期解決の大きな支援につながることを知る機会を作り,いじめを受けている生徒の気持ちをおもんばかることが出来るように指導します。

④ 教職員は,日頃から生徒をきめ細かく見守り,いじめの未然防止に努めます。また,いじめの態様や特質等について校内研修や職員会議を通して理解を深め,対応力の向上に努めます。

⑤ 生徒が自主的に行ういじめ防止のための活動に対し,教職員はアドバイスと支援を行います。

⑥ 保護者会等において,いじめに関する情報を提供し,生徒を多くの目で見守ることが出来るようにします。

(2)早期発見

① 日常の学年及び学級活動,定期的な個人面談及び必要に応じて行う面談を通じ,日頃より生徒の状況の把握に努めます。

② いじめの疑いを持った人またはいじめが行われていることを知った人は,相談しやすい教員やカウンセラーに相談してください。相談を受けた者は,どんな場合でも相談者に不利益がないように万全な配慮をします。

③ 保護者の立場から生徒に関し気になるところがありましたら,担任や学年,部活動の顧問等にご相談ください。

④ 相談・通報のあった事案や情報は,「いじめ対策委員会」を通して適切に管理し,情報の共有に努めます。

(3)早期解決

① いじめが疑われる行為やいじめを発見した教職員は,速やかな解決を図ります。

② いじめにかかわる相談や訴えがあった場合,「いじめ対策委員会」は事実を調査し,組織的な対応をします。

③ 学校は,いじめの事実が確認された場合は,

○いじめを受けた生徒の安全の確保を優先し,状況をその保護者に報告します。

○いじめを行なった生徒への指導と,その保護者への助言を行います。

○状況に応じて関係機関・外部専門家と連携し,問題解決を図ります。

④ はやしたてたり,同調したりする行為はいじめに加担する行為であることを理解させ,いじめに加担する行為をやめるよう指導します。いじめを見ていた生徒には,いじめを自分の問題として捉えさせ,誰かに知せる勇気を持つよう指導します。

⑤ 問題が解消したとみられる場合でも,継続的な観察と必要な指導(心のケア)を行ないます。

⑥ いじめが犯罪行為として取り扱われるべき事案であるときは,警察等と連携して対処する場合もあります。

4.インターネットを通じて行われるいじめへの対応

(1)本校は,ネット社会での行動指針として,『ソーシャルメディアポリシー』(●)を表明しています。それにのっとり,生徒指導に努めます。一方で,情報機器の進歩により現在想定されない新たな問題が発生する可能性もあります。そのような場合でも,学校と家庭が連携・協力をして双方が指導をしていくことが重要です。ご協力をお願いします。

(2)講演会などを通して生徒に対する情報モラル教育を進めるとともに,保護者会などを利用して,保護者に対しても必要な啓発活動を行います。

(3)インターネット上の不適切な書き込み等があった場合は,被害の拡大を避けるため,保護者の指導のもと,速やかな削除を求めます。必要に応じて,専門機関の力を借りることもあります。

5.その他の留意事項

(1)本校では,この『いじめ防止基本方針』の趣旨に沿って,いじめの未然防止・早期発見・早期解決等の諸対策に取り組んで行きます。

(2)取り組みの内容は年度毎に点検し,必要に応じた改善を進めていきます。

2015年4月22日 制定

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