3. 生徒に関するもの
第4節 特別教育活動基金に関するもの
桐朋女子中学校・同高等学校特別教育活動基金規程
第1条(基金の設置)
桐朋女子中学校・同高等学校(以下「中学・高校」という。)は、同校に在学する生徒の教科外の活動を援助する組織として基金を設置する。
第2条(基金の名称)
本基金は桐朋女子中学校・同高等学校特別教育活動基金(以下「基金」という。)と称する。
第3条(基金の事業)
本基金は、中学・高校の正規の教育活動として行われる生徒会その他の特別教育活動を経済的に援助することを事業とする。
第4条(基金の組織)
本基金は中学、高校校長を代表とし、本規程第3条の趣旨に賛同する篤志者によって組織する。
第5条(基金の資金)
本基金の資金は、前条篤志者の会費、中学・高校関係者の寄付金及びそこから得られる果実を以て充てる。
第6条(資金の使用制限)
本基金の資金は本規程第3条に定める事業以外の目的に使用してはならない。
第7条(資金の運営)
本基金は、別に定める基金運営委員会が、中学・高校職員会議の意思を尊重して運営にあたる。
第8条(事業報告の原則)
前条の運営委員会は、各年度毎に決算報告を含む事業報告を公開で行うものとする。
附則
1.この規程は、平成3年1月1日より施行する。
2.この規程の施行に必要な細則は別に定める。
3.この規程の改廃は中学・高校職員会議の議を経て行う。