3. 生徒に関するもの
第4節 特別教育活動基金に関するもの
桐朋女子中学校・同高等学校特別教育活動基金規程施行細則
第1条(目的)
この細則は、桐朋女子中学校・同高等学校特別教育活動基金規程(以下「規程」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(篤志者の募集)
規程第4条に定める篤志者の募集は、中学校入学生、高等学校入学生及び転編入学生の保護者を対象とし、当該生徒の入学時に行う。
第3条(会費)
規程第5条に定める篤志者の会費の額は特別教育活動基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)が別に定める。ただし、会費は、募集時においてのみ納入を求めるものとする。
第4条(援助の対象)
本基金による援助は、中学校・高等学校の正規の教育計画に係る公的な単位に対して行われる。
第5条(援助の基準)
援助の受給資格及び援助基準については運営委員会が別に定める。
第6条(援助の申請)
援助の申請は、当該団体の顧問教員が所定の申請書を運営委員会に提出することによって行う。
第7条(審議・査定)
運営委員会は当該団体からの申請に基づいて援助の可否について審議し、あるいは援助額を査定する。
第8条(職員会議への提議)
- 運営委員会は委員会で審議した事項について職員会議に提議し、承認を求めるものとする。
- 援助申請が緊急であって、職員会議の議を経ることができない場合には、委員会の審議に基づいて委員長が予算執行について裁量し、事後速やかに職員会議の承認を求めるものとする。
第9条(決算報告)
援助を受けた団体の顧問教員は、当該活動の終了後、速やかに委員会に決算報告書を提出しなければならない。
第10条(事務所管)
規程及び同施行細則にかかわる事務の所管は学務課とする。
附則
1.この細則は、平成3年1月1日より施行する。
2.この細則の改廃は、中学・高校職員会議の議を経て行う。