4. 学費に関するもの
桐朋女子中学・高等学校奨学会規程
第1条
本会は桐朋女子中学・高等学校奨学会と称する。
第2条
本会は桐朋女子中学・高等学校の生徒で在学中経済的理由(家計状況及び家計状況の急変)のため就学困難となった者を援助することを目的とする。
第3条
前条の目的のために、本会は、各年度において奨学金給付相当額を桐朋学園女子部門奨学会に繰り入れる。
第4条
本会は第2条の目的に賛同する本校関係の篤志者によって組織される。
第5条
本会の経費は、前条篤志者の1口年額3,000円の寄付金によってまかなわれる。
2.本会の資産は他に流用することができない。
第6条
本会の会長は学校長がこれに当り、運営は本校職員会議の協議によって行われる。
2.援助にあずかる生徒の選考に当っては、人物及び学業成績についても考慮される。
3.高校生の申し込みにあたっては、原則として高等学校就学支援金の受給対象者であることを前提とする。
附則
1.この規程は、平成2年4月1日より改正施行する。
附則
1.この規程は、令和2年4月1日より改正施行する。
附則
1.この規程は、令和3年12月24日より改正施行する。
2.この規程の改廃は、職員会議の議を経て行う。