3. 生徒に関するもの
第1節 生活に関するもの
下校時刻延長について
学校行事・生徒会活動・部活動等で、やむをえず終鈴時刻(17時)を超えて活動しなければならない場合に限って、あらかじめ届け出た中3以上の生徒に対し、平日(月曜日~金曜日)週3回を限度として、下校時刻の延長を認める。
ただし、届出、施設の使用にあたっては、次の諸事項を守らなければならない。
1.届出に関して
(1)用 紙 「下校時刻延長願承諾書」を顧問から受けとる。
(2)期 限 使用する日の一週間前の月曜日放課後まで。
(3)提出先 活動担当の顧問、生徒会顧問
2.使用に関して
(1)担任、顧問等、責任教員の管理のもとで活動すること。責任教員がいない場合、活動は中止する。生徒会活動・部活動の場合はコーチャー等だけの指導は原則として認めない。
(2)家庭からの学校への問い合わせがないよう、下校延長の日は、帰宅時間等についてあらかじめ保護者と確認しておくこと。
(3)下校時刻延長の限度(校門を出る時刻)は原則として18時とする。
(4)生徒は活動場所から直接下校できるようにあらかじめ準備をしておくこと。
3.付則
(1)下校延長が許可された団体の一覧表を、学務課から各職員室に配付する。
(2)下校時刻延長の間の健康保健上の管理、および指導は、クラブ顧問や学年担当者がこれを行う。