1. 学則

桐朋女子中学校学則

桐朋女子中学校学則

第1章 総則

第1条(目的)

 本校は教育基本法および学校教育法の精神にもとづいて、義務教育としての中等普通教育を行なうことを目的とする。

第2条(名称)

 本校は桐朋女子中学校という。

第3条(位置)

 本校の位置は東京都調布市若葉町1丁目41番地1とする。

第2章 収容定員

第4条(収容定員)

 本校の収容定員は次のとおりとする。

  第1学年  300名

  第2学年  300名

  第3学年  300名

第3章 修業年限・学年・学期および休業日

第5条(修業年限)

 本校の修業年限は3年とする。

第6条(学年)

 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7条(学期)

 学年を分けて次の2学期とする。

  前期  4月1日から9月30日まで

  後期  10月1日から翌年3月31日まで

第8条(休業日および臨時授業日)

 休業日は原則として次のとおりとする。

(1)国民の祝日に関する法律により休日とされる日

(2)日曜日

(3)創立記念日

(4)都民の日

(5)春季休業日  4月1日から4月6日まで

(6)夏季休業日  7月21日から8月31日まで

(7)冬季休業日  12月25日から1月10日まで

(8)学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(9)校長が特に必要と認めた日

2.教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわら ず休業日に授業を行なうことがある。

3.非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。

第4章 入学・退学・転学および休学等

第9条(入学資格)

 本校の第1学年に入学することのできる者は、次の各号に掲げる女子とする。

(1)小学校を卒業した者

(2)外国において学校教育6年の課程を修了した者

(3)本校において小学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者

第10条(転入学・編入学資格)

 転入学することのできる者は、他の中学校の相当学年に在学している女子とする。

2.編入学することのできる者は、相当年齢に達し、本校において編入学年と同等以上の学力があると認められた女子とする。

第11条(入学許可)

 入学を希望する者には選考を行い、入学を許可する。

第12条(出願手続)

 入学を希望する者は、所定の入学願書、その他必要な書類に選考料を添えて願い出なければならない。

第13条(入学手続)

 入学の許可を受けた者は、所定の期日までに、契約書その他必要な書類を提出し、入学金等を納入しなければならない。

2.前項の必要な書類および入学金等については別に定める。

3.第1項に定める手続が所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すことがある。

第14条(退学・転学)

 退学を希望する者は、所定の様式による退学願を提出して許可を受けなければならない。

2.転学を希望する者は、所定の様式による転学願を提出して承認を得なければならない。

第15条(休学)

 病気その他正当な理由で休学を希望する者は、所定の様式による休学願を提出して許可を受けなければならない。

2.休学の期間は3か月以上1か年以内とし、休学した学年度は進級または卒業を認められない。ただし、休学期間が2学年度にわたる場合は別にこれを定める。

第16条(復学)

 休学中または休学期間が終わって復学しようとする者は、所定の様式による復学願を提出して許可を受けなければならない。

第5章 教育課程・学習評価および卒業

第17条(教育課程)

 本校の教育課程は別紙教育課程表のとおりとする。

第18条(学習評価)

 各学年の課程の修了は、生徒の平素の成績を評価し、学年末においてこれを認定する。

第19条(卒業)

 前条により本校所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。

第6章 保証人

第20条(保証人)

 生徒の保護者を保証人とする。

2.保証人は生徒の在学中、その身上に関する責任をもち、学校教育活動に協力しなければならない。

第21条(代理人)

 保証人の住所が遠隔地の場合は、その代理人として、東京都およびその付近に居住し独立の生計を営む副保証人を別に定めなければならない。ただし、この場合あらかじめ校長の承認を必要とする。

第22条(変更)

 保証人に変更のある場合は、所定の様式による保証人変更届をすみやかに提出しなければならない。

第7章 教職員

第23条(教職員)

 本校に次の教職員を置く。

 校長     1名     

 教諭     30名以上   

 養護教諭   1名     

 講師     5名以上

 事務職員   4名以上

 学校医    1名

 学校歯科医  1名

 学校薬剤師  1名

第8章 学費および選考料

第24条(学費)

 本校の授業料・入学金・施設拡充費・施設維持費・選考料およびその他の学費は次のとおりとする。

 授業料    年額 518,400円(月額43,200円)

 入学金       270,000円

 施設拡充費     100,000円

 施設維持費  年額 150,000円(月額12,500円)

 選考料        23,000円

 (ただし、複数の入学試験への同時出願者については、選考料を30,000円とする。)

 生徒諸料   年額  24,000円

第25条(納入及び免除)

 生徒が在籍する間は出席の有無にかかわらず授業料、施設維持費および生徒諸料を所定の期日までに納入しなければならない。ただし、休学した場合はその翌月から休学期間中授業料等を免除することがある。

2.経済的理由により修学困難な生徒に対し、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を免除することがある。

第26条(納入金の不還付)

 既納の納入金は理由の如何にかかわらずこれを返還しない。

第27条(滞納)

 正当な理由がなく、かつ、所定の手続きを行わずに授業料等を3か月滞納し、その後においても納入の見込みがないときは校長は退学を命ずることがある。

第9章 賞罰

第28条(ほう賞)

 他の模範とするに足りると認められた生徒はこれをほう賞することがある。

第29条(懲戒)

 本校の定める諸規則を守らず、生徒の本分に反する行為のあった者には、退学・訓告の懲戒処分を行なうことがある。

2.退学は次の各号の一に該当する者に行なう。

(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3)正当な理由がなく出席常でない者

(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第10章 補則

第30条(委任)

 この学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。

付則

1.この学則は昭和23年4月1日から実施する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。

中略

付則

1.この学則は平成5年4月1日から実施する。

  ただし、入学選考料については平成5年度入学志願者から適用する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。(平成4年11月12日付変更受理)

付則

1.この学則は平成6年4月1日から実施する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。

付則

1.この学則は平成8年4月1日から実施する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。

付則

1.この学則は平成9年4月1日から実施する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。

付則

1.この学則は平成10年4月1日から実施する。

2.この学則実施に必要な細則は別に定める。(平成9年11月18日付変更受理)

付則

1.この学則は平成10年4月1日から実施する。

付則

1.この学則は平成10年9月9日(東京都受理の日)から実施する。

  ただし、入学選考料については平成11年度入学志願者から適用する。

付則

1.この学則は平成11年4月1日から実施する。

付則

1.この学則は平成14年4月1日から実施する。

付則

1.この学則は平成21年4月1日から実施する。

付則

1.この学則は平成23年4月1日から実施する。

2.第17条に規定する別紙教育課程表(以下「別表」という)のうち、別表-1の第1学年の教育課程については平成23年度から、第2学年の教育課程については平成24年度から、第3学年の教育課程については平成25年度から適用する。

3.前項の規定により別表―1が適用されるまでの教育課程については、別表を適用する。

付則

1.この学則は平成24年4月1日から実施する。

2.第24条の入学選考料については平成24年度入学志願者から適用する。

付則

1.この学則は平成29年4月1日から実施する。

2.第24条の選考料については平成29年度入学志願者から適用する。

付則

1.この学則は平成31年4月1日から実施する。

2.第24条の選考料については平成31年度入学志願者から適用する

付則

1.この学則は令和2年4月1日から実施する。

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