3. 生徒に関するもの
第1節 生活に関するもの
放送室および視聴覚器材の利用について
視聴覚センターの放送室および器材の使用を希望する者は、次の手続き及び諸注意を守ること。
1.所定の申し込み用紙に記入の上、放送室の係員に提出し、許可を得てから使用する。
2.放送室では、放送・録音・録画その他視聴覚に関する活動をすることを原則とする。
3.放送室の使用および器材の貸出しは原則として次の時間内とする。
平 日 8時25分から16時20分まで(木曜日は15時20分まで)
土曜日 8時25分から12時30分まで
午後まで使用する場合は翌週月曜日の朝に返却する事。
4.放送室の使用後は、後始末をきちんとすること。また、借り出した器材は、大切に取り扱うこと。