3. 生徒に関するもの

第1節 生活に関するもの

校舎・教室等の使用について

校舎・教室等の使用について

1.団体または個人で校舎・教室を使用する場合には,「校舎使用届」を提出すること。

2.「校舎使用届」の提出手続きは次の順序で行う。

(1) 使用したい教室が,学務課管理なのか各職員室または研究室管理なのかを確認する。

(2) 各職員室または研究室管理の場合は,学年・ホームルームの活動の場合には学年主任または学級担任を通して,生徒会関係の活動の場合はそれぞれの顧問を通して申し込む。

 学務課管理の場合は,(3)以下の手順で申し込む。

(3) 職員室で,「校舎使用届」の用紙を受け取る。

(4) 用紙には必要事項を記入し,学年・ホームルームの活動の場合には学年主任または学級担任の,また,生徒会関係の活動の場合はそれぞれの顧問の承認を受ける。

(5)「校舎使用届」を学務窓口に提出して許可を受ける。ただし,使用教室の調整が必要な場合には,希望の場所を変更することもある。

(6) 学務窓日の許可を受けた使用願の用紙は,使用する建物の週番教員に提出する。

3.放課後の校舎・教室の使用は,原則として,次の時間とする。

・平日は15時30分から

・土曜日は13時15分から

4.校舎・教室使用に際しては次のことを守る。

(1) 整理,整頓,戸締りをする。

(2) 使用責任者は,担任・顧問に終了したことを報告する。

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